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10月 02 2024

代表者の住所非表示措置について

先日、代表取締役の住所が調べられにくくなる可能性についての記事を記載いたしました。

→ 株式会社の代表取締役の住所が分からなくなるかも

 

令和6年10月1日からその制度がスタートしましたので、前回の記事と重複する部分もありますが重要な点についてまとめておきたいと思います。

 

 

1 対象となる法人

株式会社のみとなります。有限会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など、株式会社以外の法人は非表示措置の対象とはなりません。

 

2 非表示措置の対象人物

基本的には代表取締役となりますが、住所が登記されている代表清算人、代表執行役なども対象となります。

 

3 非表示措置の範囲

住所のうち市区町村よりも後の部分が非表示になります。例えば、「愛知県名古屋市〇〇区」までは非表示措置がされていても表示されます。また、氏名は非表示とはなりません。

また、あくまで非表示措置を申し出たとき以降の登記について非表示となりますので、従前の住所は非表示となりません。住所が変わっていない状況で非表示措置の申し出をして認められたとしても、従前の住所は非表示にはなっていませんので、その時点では事実上あまり効果がありません。もっとも、履歴事項全部証明書を取得した場合、3年前の1月1日時点以降の情報しか載ってきませんので、非表示措置の申し出をして4年以上経過すれば意味があることになります。

なお、本店の住所は非表示措置の対象ではありませんので、会社の本店が代表者の自宅である場合にはその時点ではまったく意味がないことになります。この場合でも将来的に本店移転をする可能性があるのであれば非表示措置をしておく意味があります。

 

4 非表示の申出の時期

役員変更など、代表取締役等の住所が申請内容になっている何らかの登記申請を行うタイミングの際に同時に申し出る必要があります。非表示措置の申出のみを行うことができません

 

5 非表示措置のメリット

住所の一部を非表示とすることで個人情報が守られる、この1点のみだと思います。

 

6 非表示措置のデメリット

金融機関の取り扱いなどが固まっている状況ではありませんので流動的ではありますが、金融機関から融資を受ける際に書類が増えることは間違いなく、場合によっては融資自体を避けられる可能性があります。また、新規の取引を開始する際にも取引先から追加の書類を求められたり取引自体が中止になる可能性があります。

 

正直なところ、制度が始まったばかりであるためメリットデメリットはまだ分からない部分があるかと思いますが、このご時勢からすると個人情報保護の方向に進むと思いますので、今後は対象となる会社が株式会社以外にも拡大していくと思いますし、一部の住所ではなく全部の住所が非表示となる可能性もあるかと思います。

 

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8月 07 2024

夏季休業のお知らせ

 

当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。夏季休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、夏季休業後に順次回答させていただきます。

 

8月9日18時まで  通常業務

 

8月10日から8月15日まで 夏季休業

 

8月16日9時から  通常業務

 

以上、よろしくお願いいたします。


4月 16 2024

株式会社の代表取締役の住所が分からなくなるかも

会社の代表者等の住所は、いわゆる会社の謄本(登記事項証明書)を見れば誰でも知ることができ、プライバシーの観点から問題があるとの声がありました。一方で、会社が機能していない場合に代表取締役の住所が分からないと責任追及をすることができず、住所を表示したままにした方が良いのか、非表示にした方が良いのかでせめぎあいがなされておりました。本日、法務省令において登記事項証明書などに記載されている代表取締役の住所について一部非表示とすることが令和6年10月1日から可能となりました。

→ 代表取締役等住所非表示措置について(法務省サイト)

 

これにより、会社の代表者の住所を容易に調べられなくなる可能性が出てきましたので債権回収においても影響があることから、この点についてまとめます。

 

 

1 対象となる法人及び肩書について

すべての法人が対象となっているのではなく、株式会社(特例有限会社を含む)に限定されております。最近増えてきている合同会社や一般社団法人などは対象外となっております。

また、住所が非表示となる方の肩書は代表取締役に限定されるものではなく、住所が登記されている代表執行役、清算人なども対象となります。

 

2 非表示の対象となる個人情報

上記代表取締役等の住所のうち、市区町村より後の部分に限り非表示となります。したがいまして、「愛知県長久手市」まで、「東京都新宿区」まで、というように住所の一部は今後も必ず表示されます

また、氏名は非表示の対象とはなっていません

 

3 非表示とする場合

会社の設立や役員変更の登記申請と併せて必要書類を提出することでその時に申請する代表者等の住所を非表示とすることができます(過去の代表取締役の住所等は非表示にはなりません。)。また、特に役員変更などの登記申請はなく、非表示の申請だけをするということはできません

非表示とする場合には、通常の登記申請に必要な書類に加えて下記の書類が追加で必要になります。

①登記されている会社の本店宛に郵便物が到着することを証明する郵便局の配達証明書等

②代表者の住所及び氏名が分かる住民票等の公的書類

③実質的支配者(会社の株主等)が分かる書類

なお、上場会社の場合は、上場されていることが分かる書類があれば上記①~③の書類は不要です。

 

4 非表示となった場合の措置

法務局で取得できる登記事項証明書や登記事項要約書、インターネットで取得できる登記情報において、代表者の住所が一部非表示となったものが交付等されます。

ここで重要なのが、あくまで各種証明書の交付等の際に非表示になっているだけで、登記申請をする際には番地等の正確な住所が分かる公的書類を提出したうえで正確な住所を記載して申請し、法務局に備え付けられている登記簿には番地までの正確な住所が登記されています。さらに、非表示とした後に証明書を取得する際に住所有りや住所無しの証明書を選択できるのではなく、常に住所が一部非表示となった証明書が発行されることになります。

法務省のサイトでの注意書きにも記載がありましたが、金融機関で融資を受ける際には代表者の住所が入っていないと代表者が誰であるかの確認ができませんので融資を受けることが難しくなることが予想されます。その他の手続においても、登記事項証明書及び印鑑証明書だけでは会社の代表者であることを厳密に証明することができなくなりますので、追加の書類が必要になることが予想されます。

 

5 会社の代表者の住所を知りたい場合

債権回収としてはむしろここからが本題となります。

これまでは登記情報を取得することで代表者の住所を知ることができましたが、10月以降は容易に調べられない可能性があります。このような事態に備えて、下記のとおり住所を知る方法がいくつかあります。

①会社の本店に会社が実在しないことを証明し、非表示措置を終了させる。

→上記のとおり、登記簿そのものには正確な住所が登記されているため、非表示措置が終了すれば普通に登記事項証明書等を取得することで住所を確認することができます。なお、本店に会社が実在しないことの証明はどの程度のレベルまで必要なのかは現時点では不明です。単に宛先不明で郵便が返ってくればそれで良いのか、現地調査をして電気メーターなどまで確認する必要があるかなど、これらの点は今後の通達で明らかになる予定です。

②登記申請書類を閲覧する。

→上記3②に記載のとおり、非表示措置をする際には必ず住民票等の住所及び氏名が分かる書類を法務局に申請しているため、法務局に保管されている住民票等の書類を閲覧することで正確な住所を確認することができます。ただし、申請書類については正当な理由がなければ閲覧できないため、まったく無関係な人が閲覧することはできません。加えて、登記事項証明書等は全国どこの法務局でも取得できましたし、登記情報であればインターネット環境があればどこでも確認ができましたが、会社の管轄法務局まで行かなければ申請書類の閲覧できませんので遠方の会社の場合はかなりの費用と時間がかかることになります。

 

6 今後について

住所を非表示にできることは今後周知されていきますが、実際には住所を非表示にすることを知らない会社が大多数であろうと思われること、また、上記のとおり登記申請の予定が無い場合に単独で住所の非表示の申請をすることができないため、実際に非表示の会社が相手方になるということは少ないと思われます。ただ、もしそのような会社が相手方になった場合で、会社に書類が届かないとなるとかなりの苦労を強いられるように思われます。


4月 12 2024

住民票や戸籍謄本等の取得について

私ども司法書士を含めたいわゆる「士業」と呼ばれる職業には、第三者の住民票の写しや戸籍謄本等の各種証明書を当該対象者の同意等を得ることなく取得することができます。この点について、誤解されているケースがあり、何度かご質問いただいたことがあるためここでまとめておきたいと思います。

 

1 根拠規定と取得できる士業

住民票と戸籍では根拠となる法律が異なり、住民票の写しについては住民基本台帳法第12条の3第2項及び第3項に、戸籍謄本等については戸籍法第10条の2第3項等にその旨の規定があります。

住民基本台帳法では、いわゆる士業については「特定事務受任者」と呼ばれており、具体的には、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士(いずれも法人を含む)となります。他にも士業と呼ばれる職業として、公認会計士や不動産鑑定士、中小企業診断士などがありますが、これらの職業については特定事務受任者には入っておりません。

戸籍法では特定事務受任者ではなく、個々の職業毎に明示されておりますが、住民票の特定事務受任者と同じ職業となります。

 

2 取得できる場合

私どもが住民票の写しや戸籍謄本等を取得するためには、専用の請求書である「職務上請求書」という書類に必要事項を記載して役所に請求する必要がありますが、職務上請求書に記載すれば何でも取得できるというものではなく、各士業において業務のご依頼をお受けしており、その業務の遂行に必要な場合にのみ請求できるに過ぎません

私ども司法書士だと、不動産や会社等の登記手続のご依頼をお受けしており、住所の変遷や氏名の変更の証明として住民票の写しや戸籍謄本等を取得することがあります。また、債権回収のご依頼をお受けしており、債務者の現住所の調査のために住民票の写しを取得したり、債務者が亡くなっていてその相続人に請求するために戸籍謄本等を取得するという事もあります。

このように職務上請求書を使用して住民票等を請求するのは、何らかのご依頼をいただいてそのご依頼のために必要な場合に限りますので、住民票の写しや戸籍謄本等の取得のみのご依頼をお受けすることはできないことになっております。

件数として多い訳ではございませんが、住民票の写しや戸籍謄本の請求だけをお願いしたいというお問い合わせをいただくことがあるため、念のためまとめさせていただきました。


2月 20 2024

ご相談いただいてご依頼いただく割合

日々たくさんのご相談をお受けしておりますが、実際にご依頼いただく割合は決して多くありません。正確な統計ではなく、あくまで感覚的な割合ですが恐らく2~3割程度だと思います。

その理由としては、ご相談をお受けした時点で回収の見込みがかなり低いケースが多く、余程の理由が無い限りご依頼いただくメリットが無いと説明させていただいているためです。
以下、ご相談いただいた時点で回収の見込みがかなり低いケースについてまとめてみたいと思います。

 

 

第1 回収することが極めて難しい場合

 

1 SNSでのやり取りのみで相手が誰だか分からない

近年、ネット上でのやり取りのみで金銭の貸し借りをされる方が多くなっているように思います。X(旧ツイッター)やインスタグラムなどのSNSで知り合い、SNS上だけのやり取りでお金(電子マネー)の貸し借りを行うというケースもあります。この場合、相手のアカウントは特定できていたとしても生身の人間としては誰かが分からないため、回収の見込みというよりも誰に請求して良いか分からず、そもそも手続を開始することができません

なお、近年良く見かける情報として発信者情報の開示請求がありますが、上記のような場合には開示請求ができません。
開示請求に関する特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第5条に、開示請求のための要件が規定されており、その中に「侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたこと」が必要であるとされています。「侵害情報の流通」というのは、名誉棄損等に該当するような投稿や第三者の著作権等を侵害する画像や動画の投稿などになり、あくまでその投稿自体が問題になる場合に限られます
とすると、金銭の貸し借りの相手方に違法な投稿等が無いようであれば発信者情報の開示請求はできないということになります。

 

2 会ったことはあるがLINEでのやり取りのみで相手の情報が無い

最近はメールではなくLINEでのやり取りが多くなっており、場合によっては相手方に会ったことはあるが電話番号は知らず、LINEでは繋がっているということが多くあると思います。ただ、LINEだけでは基本的には相手が誰であるかを特定することはできませんので、基本的に手続を開始することができません。

ただし、相手方のLINEIDが分かるようであれば、弁護士会照会を行うことで相手方の電話番号などが特定でき、そこから相手方の情報が得られる場合があります。ただし、弁護士会照会は文字通り弁護士さんでしか使えない制度であるため、当事務所では調査することはできません

また、LINEによって脅迫等をされた場合には、刑事事件にすることでそこから相手方が誰かが判明することがあります

 

なお、上記1と2においても、金融機関での送金にてお金のやり取りをしているようであれば、金融機関に弁護士会照会を行うことで相手方が誰であるかを特定できる場合があります。また、SNSやLINEのみのやり取りであっても、運転免許証などの身分証明書を送ってもらっていれば手続を進めることは可能です。

 

第2 回収することが難しい場合

 

1 住所が分からない場合

相手方に請求の手紙を出す場合、相手方の住所が必要になりますが、相手方の住所が分からないというケースがあります。

この場合、現在の住所は分からなくても、前の住所だったり、実家などの他の情報が分かる場合は、役所での調査により現住所が判明する場合があります。また、役所での調査では住所が特定できなかった場合であっても、郵便局の転送によりとりあえず前住所に発送することで現住所に転送されて相手方に届くということもあります。

もっとも、転送された場合であっても転送先の情報を郵便局は教えてくれませんので具体的に住所を特定することはできません。

なお、こちらも弁護士会照会であれば特定することは基本的には可能です(DV事案等の恐れがある場合は開示されません。)。

 

2 相手方が破産準備に入っている場合

大前提として、相手方が破産手続を行っている場合は法的に支払義務が無くなりますので請求自体ができません

ただ、破産手続は進んでいないけど、破産準備に入っているというケースはあります。この場合はまだ破産していない以上は訴訟等を行うことは可能であり、財産があれば強制執行により回収することも可能です。実際に破産準備中に訴訟手続を行い、給与を差し押さえて回収できたケースもあります。

もっとも、破産準備から実際に破産手続開始の申立てがされた場合は以降は回収できなくなりますので、全額回収に至ることは少ないです。

 

3 請求金額が少額である場合

こちらは回収することが難しいというよりもメリット・デメリットの問題となります。

例えば、1万円の請求をしたいというご相談をお受けすることがありますが、仮に訴訟や強制執行まで行ってしまうと、貸した金額よりもの多くの費用がかかることが考えられ、この費用は相手方に請求することはできませんので、手続をすればするほど赤字になってしまいます。

この場合、気持ちの部分で許せないから手続をしたいということであれば手続を行うメリットはあるかもしれませんが、経済的には手続を行うことはデメリットでしかありません。

 

第3 回収できるかどうかは相手方次第という場合

 

1 相手方に財産が無く勤務先も分からない

法的には訴訟等を行うことは可能であっても、相手方が任意に支払ってくれない場合は強制執行により相手方の財産を差し押さえて強制的に回収するしかありません。逆に言えば、相手方が分割弁済の交渉等に応じてくれる場合は相手方の財産の有無に関係なく回収することができます。

ただ、相手方に財産が無く、勤務先も分からないとなると差し押さえる財産が無いため、結果的に回収できないということも当然あります。

当事務所では相手方が生活保護を受給していても親族等の協力を得て分割支払により回収できたケースもありますので必ずしも回収が不可能という訳ではありませんが、この点は相手方次第であるためやってみないと分からないということになります。

※無関係な親族に支払いを求めることができるわけではありません。あくまで親族の任意の協力が必要です。

 

2 証拠がまったく無い

訴訟等を行うためには証拠が必要となりますが、実際に会って現金でやり取りを行い、メールなどの記録もまったくないという事があります。このような状況は昔からの知り合いというケースによく見られます。この場合、お金の貸し借り自体は恐らく事実かと思いますので、請求自体は可能です。そうすると、相手方から回答があり、一括または分割で支払ってくれるということでまとまることも多くあります。

しかし、相手方がお金の貸し借りの事実自体を否定されてしまうと訴訟をしようにも証拠がまったく無いため訴訟をしても負けてしまう可能性が十分考えられ、現実的には相手方次第であるためやってみないと分からないということになってしまいます。

 

以上の次第で、第1については手続を始めること自体が極めて難しいですが、それ以外は回収の見込みがゼロという訳ではありませんので、あとは費用対効果を踏まえてご検討いただくこととなります。

 

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12月 28 2023

年末年始の業務について

本日をもって今年の業務がすべて終了となります。今年もたくさんご依頼いただきましてありがとうございました。

 

 

年末年始の業務時間は下記のとおりとなり、12月29日以降にご連絡いただきましたメールについては、1月4日以降に順次返信させていただきます

 

 

令和5年12月28日(木)18時まで 通常営業

 

令和5年12月29日(金)~令和6年1月3日(水) 冬期休業

 

令和6年1月4日(木)9時から 通常営業

 

以上、よろしくお願いいたします。 


9月 01 2023

ご相談に関する注意点(改訂版)

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 ご相談に関して

 

1 ご相談に関する費用等

ご相談に関しては相談料等の費用をいただくことはございません。また,ご相談の時間や回数の制限はございません。ただし,ご相談の後に別の予定が入ってしまっている場合は時間を区切らせていただく場合がございます。

 

2 電話によるご相談

お電話によるご相談については,申し訳ございませんが原則としてお受けすることができません。以前は,その場で簡単に結論が出るようなことであれば回答させていただくこともございましたが,債権回収については証拠の有無が大きなカギを握っており,かつ,ちょっとした聞き間違いなどで結論が正反対になることがありますので,結果として誤った回答をしてしまわないよう電話でのご相談は基本的にはお断りさせていただいております。もっとも、ごく一般的かつ誰が回答しても同じ回答になるような内容であれば回答させていただくこともあります。

また、司法書士は、ご相談者からご相談をいただく前に、すでに紛争の相手方からご相談をお受けし、信頼関係を形成していた場合にはご相談やご依頼をお受けすることができないとされていることから、具体的なご相談に入る場合はご本人確認が必要となるためです(司法書士倫理第61条)。

 

3 メールによるご相談

当事務所サイトのお問い合わせフォームよりご相談いただくことが可能です。ただし,電話によるご相談と同様に,証拠を拝見して回答しているわけではないため,あくまで一般論的な回答に留まってしまいます。また、上記と同様に司法書士倫理上、具体的なご相談に入る場合はご本人確認が必要となりますので、より正確な回答をご希望される場合は,関係書類をお持ちいただき,直接ご相談いただいた方が良いかと思います。

 

4 回答させていただく内容

ご相談にお越しいただき,その際にご説明いただいた内容やお持ちいただいた関係書類を基に,

①法的に相談者さんまたは相手方の言い分が認められるか(認められる可能性が高いか低いか)

②手続としてどのような方法があるか

③手続をした場合に回収できるか(回収できる可能性が高いか低いか)

 などについて,私の考えを回答させていただきます。しかし,アドバイスをさせていただくだけであり,何らかの手続を執ることを勧めることはございません

 

5 回答できないご相談

対応業務以外の債権回収のご相談

当事務所では、個人間の金銭トラブル(お金の貸し借り)、未払い賃料の回収や明渡しなど、債権回収業務に関しては特定の業務に限定しております。こちらの業務以外の債権回収業務(交通事故の損害賠償請求、離婚に伴う慰謝料請求、契約不適合等による損害賠償請求、売買契約に基づくトラブルなど)に関してはご相談をお受けすることはできません。過去に当事務所の本ブログにおいて中古車関係のトラブルの記事を上げているため、中古車トラブルに関するご相談をいただくことがありますが、中古車トラブルについてのご相談はお受けしておりません。

 

司法書士及び行政書士の業務外のご相談

他士業(弁護士,弁理士,税理士等)の独占業務となっている業務についてのご相談については,法令違反となってしまいますので回答することができません。特に多いのが税金関係のご質問となり、制度としての一般的な回答(相続時清算課税制度、基礎控除など)であれば可能ですが、「課税されるのか」、「どの程度税金がかかるのか」など個別具体的なご相談は回答することができません。

 

違法行為または公序良俗違反により無効となる恐れのある契約等に関するご相談

例えば、ギャンブルの勝ち金の請求、利息制限法や出資法に違反した高利貸金の請求、水商売・風俗産業の方の売掛金についてのご相談はお受けしておりません。水商売・風俗産業の方の売掛金については必ずしも違法や公序良俗違反となるものではありませんが、その売掛金の発生自体が第三者からでは不透明な部分が多いため一切お受けしておりません。

 

具体的な手続に関するご相談

例えば,具体的な内容証明郵便の書き方や送付方法,訴状や準備書面等の裁判手続に関する書類の内容や作成方法については回答することができません。また,ご自身で作成された各種書類の添削なども行うことはできません。というのは,上記のような書類を作成して報酬をいただくことが当事務所の業務であるためです。

→ ご相談ができない、または難しい場合について

 

 

 

以上がご相談に関する注意点となりますので、これらを前提にご相談いただけますと幸いです。

 

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8月 07 2023

夏季休業について

 

当事務所では、下記の期間について夏季休業とさせていただきます。休業期間にお問い合わせいただきましたメール等につきましては、休業後に順次回答させていただきます。

 

8月7日18時まで  通常業務

 

8月8日から8月15日まで 夏季休業

 

8月16日から  通常業務

 

以上、よろしくお願いいたします。


7月 14 2023

施設の利用料等に関する債権回収

当事務所では債権回収業務のほか、不動産登記や商業登記など一般的な司法書士が行っている業務に加えて、成年後見業務も行っております。

そもそも成年後見とは、精神的な疾患や認知症などにより、ご自身で契約をしたり財産管理等を行うことが難しい場合に、ご本人に代わって契約等を行う人である「成年後見人」を家庭裁判所が選任し、以降は成年後見人がご本人の代理人として財産管理や契約等を行う制度です。

→ 成年後見人制度(裁判所サイト)

 

 

当事務所でも複数の方の成年後見人を務めており、その中でご本人が入所する施設との契約を成年後見人として締結することがあります。

契約前には、契約書はもちろんのこと重要事項説明書についても隅々までチェックをしたうえで内容に問題が無ければ契約手続を進めていくのですが、これまで見てきた契約書等は恐らく法律家が作成したものは1件も無く、内容的に「施設側にとっての穴」が多い契約書等が多いように思います。例えば、保証人が署名等をする欄があるのに保証人に関する契約条項が無かったり、逆に保証人に関する契約条項はあるのに保証人が署名等をする欄が無かったりします。

当事務所が成年後見人として契約する以上はご本人さんの施設の利用料の支払いを怠ることはありませんので実際に保証人の有無がトラブルになることは考えにくいのですが、そうで無い方との間では今後トラブルになることがあるだろうな、と思いながら契約をしています(ちなみに、本筋とは関係ありませんが、成年後見人は保証人にはなれません。)。

 

このような前振りをしたところで、昨年からご依頼をお受けしていた施設の利用料の債権回収が無事完了いたしました。

ご依頼いただいた施設の契約書も一部穴があり、お預かりした契約書の内容では保証人である家族に請求できる部分とできない部分がありましたので、訴訟等の法的手続だと全額回収できない恐れがあったことから、何度も交渉を重ねて全額の分割弁済で合意をし、1年以上かかりましたが何とか分割にて回収することができました。

それだけであればハッピーエンドになるのですが、実際には同じ施設から複数名の方の債権回収のご依頼をお受けしており、残念ながらほとんど回収できなかった方もいます。

例えば、施設に入所していた家族がすでに亡くなっていて今後施設の利用料が発生することは無く、保証人である家族自身も生活保護を受けているような場合だと、訴訟等を行っても現実的には回収は難しいです。

 

とはいえ、契約書の内容が適正なものであれば回収できるケースも多々あると思いますので、施設関係の方は今一度契約書や重要事項説明書の内容を確認していただいた方が良いかと思います。

 

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1月 10 2023

不動産以外の担保で保全する(②将来債権譲渡担保)

前回、自動車を担保に取る自動車抵当について記載いたしました。

不動産以外の担保で保全する(自動車抵当)

 

今回は、自動車のように動くどころか目には見えない「債権」、さらにはまだ発生すらしていない将来債権について担保に取る手続きについてまとめたいと思います。

なお、今回は債務者(譲渡人)が事業等を行っている法人であることが前提となりますので、基本的には法人に対する貸金請求や売掛金の回収のお話しとなり、個人間の金銭トラブルや建物の明渡等に関しては、無関係な内容となります。

 

 

 

1 債権と将来債権

お金を貸した場合、お金を貸主は借主に対して、「お金を返してください」という権利があり、これを債権といいます。

また、不動産の売買契約を締結した場合、不動産の売主は買主に対して「代金を支払ってください」という権利があり、逆に買主は売主に対して「不動産を引き渡してください」という権利があります。これも債権です。

さらに、特定の会社同士が基本契約を締結した上で継続的に取引をしている場合があります。例えば、問屋と小売店などにおいては、大元となる基本契約を締結し、その都度仕入れる際に個別契約をしているということがあります。また、医療法人だと、診療報酬のうち健康保険等が負担する分を国保連などに定期的に請求しています。そうすると、将来にわたって定期的に債権が発生することが見込めることもあり、現在は発生していないけど将来発生する予定の債権のことを将来債権と言います。

 

2 債権譲渡

返済期限を貸した日から1年後、利息を年10%として100万円を貸主であるAさんが借主であるBさんに貸したとします。Aさんは1年後にはBさんから110万円を返してもらえる債権を持っているといえます。

しかし、半年後にAさんが急遽お金が必要になり、110万円を返してほしいとBさんに言ったとしても、Bさんとしては1年間は返済しなくても良いことになっていますので、Aさんからの要求を拒絶することができます(これを「期限の利益」といいます。)。

そこで、Aさんは第三者であるCさんに対してBさんに対する債権を売却(譲渡)し、お金を回収することにしました。この場合、AさんはCさんに対して例えば103万円で売却することで、利息は予定より少ししかもらえないけど、すぐに現金を手にすることができますし、Cさんとしても半年待つだけで7万円増えてBさんから返してもらえますのでAさんとCさん双方にメリットがある内容になっています。

 

ところで、上記のとおり債権というものは目には見えませんので、やろうと思えばAさんは同じ債権をまったく無関係のDさんに譲渡することもできてしまいます。もし、AさんがDさんにも債権を譲渡し、Dさんの方が先にBさんから回収してしまったらCさんは損をしてしまいます。

そこで、法律上は、確定日付のある通知(一般的には内容証明郵便)にて、AさんがBさんに対して「私のBさんに対する100万円の債権はCさんに譲渡したので、半年後の返済期限にはCさんに返済してください。」という債権譲渡通知をすれば、第三者であるDさんに対抗できることになっています。

Aさんからの債権譲渡通知がBさんに届けば、その後にBさんにDさんから返済の請求があったとしても、Bさんとしては「いや、Cさんに対する債権譲渡の通知を受け取っているのでDさんには支払えませんよ。」と支払いを拒絶するでしょうし、万が一BさんがDさんに返済してしまったとしても、Cさんは改めて自分に返済するようBさんに請求することもできます。

 

このように債権譲渡をする場合には、通常は確定日付のある債権譲渡通知を行うことになります。

 

3 債権譲渡登記

上記のようにAさんがCさんに債権譲渡をしてしまうと、その時点で債権はCさんに移ってしまいますし、債権譲渡をされた通知がBさんに行きますので、BさんとしてはAさんが資金繰りに困っているのかもしれないという疑念を抱く可能性があります。

単発の貸金債権であれば問題にならないかもしれませんが、Aさんが問屋、Bさんが小売店、Cさんが貸金業者だったとすると、Cさんへの債権譲渡通知を受領したBさんは今後Aさんとの取引を止めて、別の問屋さんと取引を始めてしまうかもしれません。

そのような場合に有効なのが債権譲渡登記です。

→ 債権譲渡登記制度とは?(法務省)

 

債権譲渡登記は、AさんがBさんに対する債権についてCさんに譲渡した旨の登記をすることで内容証明郵便で通知した場合などと同様に第三者への対抗力を持ちますが、Bさんに通知等が行くわけではないので、Bさんは債権譲渡登記がされたことは知りません(調べようと思えば調べられます。)。

AさんがCさんからお金を借りる際に、Bさんに対する将来発生する売掛金をCさんを譲受人として債権譲渡登記をしておき、特にAさんがCさんへの返済を滞納等をしない限りは、これまでどおりAさんがBさんに対して売掛金の請求をして受領できる契約をしておきます。こうしておくことで、特にトラブルが無いようであれば、外見上は債権譲渡していることは誰にも知られず、AさんとBさんも普通に取引を継続すれば良いことになります。

そして、万が一Aさんが滞納等をした場合は、Cさんは債権譲渡登記がされたことが分かる登記事項証明書をBさんに提示することで、以降はCさんはBさんから回収することができます。

 

4 まとめ

なかなか分かりにくいため、頻繁に見ることは少ないと思いますが、担保に取れる不動産がなく保証人もいないが、安定的な取引先があるという場合には、債権譲渡登記をして担保しておくということも1つの手段になるのではないでしょうか。

 

なお、前回の自動車抵当も債権譲渡登記も当事務所で扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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