当事務所が行っている債権(個人間の金銭トラブル、売掛金等)に限り債権回収業務を取り扱っております。ただし、1件当たり140万円以下のものに限ります(着手金0円プランの場合は30万円以上からとなります)。また、公序良俗に反するもの、またはその可能性があるもの(ヤミ金、違法薬物の代金、ギャンブルの掛金等)についてはご相談をお受けすることができません。
時の経過や証拠の有無、相手の財産状況によって結論が変わります。例えば、時効になっている場合は、原則として請求することができません。また、まったく証拠が無い場合は裁判で負ける可能性がありますし、裁判で勝訴しても相手に財産がまったく無い場合や破産手続をしてしまった場合などは回収できないこともあります。ただし、相手がサラリーマンの方であり、お勤め先が分かっている場合は給料を差し押さえることができますので、比較的回収しやすいと思います。
売掛金だと最短で2年間、診療報酬だと3年間、知人間の貸し借りだと10年(令和2年4月1日以降に生じた債権は5年間)が経過すると時効によって請求することができなくなります。しかし、2年や3年の経過によって絶対に請求できなくなるという訳ではありません。例えば、時効期間が経過する前に相手がその借入等の存在について認めていれば、時効が更新され、その時点から時効期間がリスタートしますので、2年や3年経過していても請求できる場合があります。ただし、そのためには証拠が必要となりますので、書面で認めてもらう方が確実に時効を更新させることができます。
時効の更新とは?
内容証明郵便とは、その名のとおりどのような内容が書かれてあったかを郵便局が証明してくれる郵便です。法律上、時効になる前に請求をしておけば、そこから6月以内に訴訟を提起することで時効で債権が消滅するのを防ぐことができます。ところが、書留郵便等だと相手に届いたことは証明してもらえますが、どのような内容が書かれてあったのかはわかりませんので本当に請求したのかどうかがわかりません。そこで、内容証明郵便で請求することで、その請求内容を郵便局に証明してもらうことができ、時効で債権が消滅するのを防ぐことができます。また、内容証明郵便自体が物々しい体裁で相手に届くため、心理的なプレッシャーをかけるという効果も期待できます。
借用書等の証拠があるのが一番良いですが、そのような証拠が無くても別のものを証拠としたり、場合によっては証拠を新たに作ることで裁判に勝てる場合があります。お金の貸し借りであれば、貸し借りに立ち会った方の証言、送金明細や通帳の記載、やり取りをしたメール等も証拠になります。また、今は証拠が無くてもメールや内容証明などで、相手が貸金の存在について認めているようなものがあれば、それを証拠として使うこともできます。
当事務所は、ご相談に関する費用は一切かかりません。したがって、ご相談の中で明らかに回収が不能と判断できる場合には実際に手続を進めなければ費用がかかることはありません。また、着手金0円プランの場合は、回収した中から当事務所の費用をいただきますので、費用倒れになる可能性は低いと思われます(実費分はかかります)。
ご相談の中で相手の方の状況を踏まえ適切な方針をとっていきます。例えば、相手方に払う意思があると考えられる場合には、まずは内容証明郵便ではなく普通のお手紙を送付して任意の支払いを促します。
また、裁判手続をとるか否かについても、随時依頼者の方と打ち合わせを行い、場合によっては裁判手続をせずに、債権回収手続を終了させるということもあります。
債権回収にかかる実費としては、基本的には①内容証明郵便、②公正証書作成料、③訴訟費用、④強制執行費用の4つとなります。
①内容証明郵便は、手紙の枚数によって異なりますが、およそ1,500円から2,000円程度となります。
②公正証書作成料は金額によって異なりますが1万円から2万円程度になります。詳細はこちらをご覧下さい。
③訴訟費用は、請求する金額によって異なり、最低でも7,000円程度、140万円の請求だと2万円程度の実費がかかります。
④強制執行に関しては、差し押さえるものによって異なります。給与や預金等を差し押さえる債権執行であれば1万円から3万円程度となりますが、不動産執行だと名古屋地裁の場合は72万円以上かかります。また、建物明け渡しの場合は、強制執行の実費だけで10万円程度かかり、さらに家具等の搬出の費用もかかりますので、数十万円単位の実費がかかることとなります。ただし,強制執行を行った場合、強制執行にかかる実費部分は最優先で回収することができます。
相手が支払わなければならないことは認めているものの、一括で支払えない場合には分割で支払う内容で示談をすることがあります。しかし、分割支払い中に返済が止まってしまうと再度債権回収手続をしなければならなくなってしまいます。そのような場合に有効なのは公正証書で示談書を作成することです。公正証書で作成することにより、相手が支払わなくなった場合は裁判手続を行わなくても強制執行をすることができますので、通常の示談書に比べ回収できる可能性が高くなります(ただし、公正証書の作成費用として1万円から2万円程度の費用がかかってしまいます)。また、担保を取る方法も考えられます。相手が不動産を持っている場合には、その不動産を担保に入れたり(抵当権設定)、周りの方に連帯保証人になっていただくという方法も考えられます。
さらに、これらの方法を組み合わせて、より回収の可能性を高めていくこととなります。
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